特許拒絶査定不服審判
2016-018733
ろう材コーティング用組成物、そのようなコーティングを有する製品、及びコーティングされた製品を提供するための方法
- 審判番号
- 2016-018733
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-502326外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月13日
- 審決日
- 2018年02月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルファ-ラヴァル・コーポレート・アーベー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WYF(B23K) / P18 .121-WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-502326「ろう材コーティング用組成物、そのようなコーティングを有する製品、及びコーティングされた製品を提供するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/144216、平成27年 6月25日国内公表、特表2015-517914、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年 3月27日(パリ条約による優先権主張 2012年 3月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、平成29年11月15日付け誤訳訂正書の特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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