特許拒絶査定不服審判
2016-018581
E-ウルトラ用の同報チャンネル
- 審判番号
- 2016-018581
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-083443外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月09日
- 審決日
- 2018年06月15日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .121-WYF(H04L) / P18 .536-WYF(H04L) / P18 .537-WYF(H04L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 83443「E-ウルトラ用の同報チャンネル」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月24日出願公開、特開2015-167369、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、米国仮出願第60/795963号(2006年4月28日出願)(以下、「米国基礎出願」という。)を基礎とする優先権を主張しているが、以下の理由により、優先権主張を認めることができない。
米国基礎出願(【0036】参照)には、
「The presence or absence of SFN operation is indicated by modulating the SCH. If the UE detects SFN operation, it assumes a known longer CP duration and a known dense DL reference signal structure for each OFDM symbol used for transmitting the P-BCH.」
([当審日本語訳]:SCHの変調によりSFNオペレーションの有無が示される。UEが、SFNオペレーションを検出すると、P-BCH伝送用のOFDMシンボルの各々に、既知の長いCPと既知の高密度DL参照信号構造が使用されていると推定する。)
と記載されている。
ここで、「UE」は、本願発明の「ユーザ機器」に相当し、「SFNオペレーションを検出」した場合とは、本願発明の「単一周波数ネットワークが検出される場合」に相当する。
しかしながら、米国基礎出願には、【0036】及び全体の記載を参照しても、UEの電源投入時の動作について記載も示唆もない。
したがって、本願発明の「ユーザ機器の電源投入に伴って」、単一周波数ネットワークが採用されているかどうかを検出することについては、米国基礎出願に記載も示唆もない。
よって、平成30年4月3日付けの手続補正書により補正された請求項1-23に係る発明は、米国基礎出願に記載したものではない。
そうすると、本願は、パリ条約による優先権主張が認められないから、平成27年 4月15日(遡及出願平成19年 4月30日)の出願であって、その請求項1-23に係る発明は、平成30年 4月3日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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