特許拒絶査定不服審判
2016-018380
椎間関節癒合インプラントおよび癒合方法
- 審判番号
- 2016-018380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-555592
- 請求日
- 2016年12月07日
- 審決日
- 2018年05月08日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スパイナル・エレメンツ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 長屋 陽二郎
- 審判官 林 茂樹
- 審判官 関谷 一夫
- 分類
- P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-555592「椎間関節癒合インプラントおよび癒合方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月30日国際公開、WO2012/116267、平成26年 9月18日国内公表、特表2014-523751、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 2月24日(パリ条約による優先権主張 2011年 2月24日 (US)アメリカ合衆国 2012年 2月23日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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