特許拒絶査定不服審判
2016-018361
揺動式移動具
- 審判番号
- 2016-018361
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-093558外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月06日
- 審決日
- 2017年02月16日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】矢継 正信
- 分類
- P18 .03 -X (B62K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 93558号「揺動式移動具」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月24日出願公開、特開2015-209176号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本願(平成26年4月30日出願)に対して平成28年8月31日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成28年9月2日に本件審判請求人である出願人に電子情報処理組織により送達されている。
その拒絶査定不服審判の請求は、特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成28年12月2日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成28年12月6日にされているので、上記法定期間経過したのちの不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-018361