特許拒絶査定不服審判
2016-018269
作動制御システム、作動制御方法
- 審判番号
- 2016-018269
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-232132
- 請求日
- 2016年12月06日
- 審決日
- 2018年04月27日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルートホールディングス
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 小野 忠悦
- 分類
- P18 .121-WYF(E05B) / P18 .537-WYF(E05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-232132「作動制御システム、作動制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月 1日出願公開、特開2017- 96068、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年11月27日の出願であって、その請求項1-4に係る発明は、平成30年 1月12日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-018269