商標拒絶査定不服審判
2024-009604
バグ、ビイユウジイ
- 審判番号
- 2024-009604
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-034575
- 請求日
- 2024年06月07日
- 審決日
- 2025年03月27日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルートホールディングス
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 34575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月4日付け:拒絶理由通知
令和5年11月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年3月1日付け :拒絶査定
令和6年6月7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「BUG」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書記載のとおりの役務に補正された。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6293467号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成31年4月22日登録出願、第9類、第16類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、「BUG」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが、「バグ」の称呼及び「小さな虫」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、頭上に大小様々な5つの星形図形を、また胸元に「BUG」の文字を配した、幼児を表したと思しき人型のイラスト(以下、これらをまとめて「引用図形部分」という。)の下に、「子育てイライラ バグるん」の文字を横書きしてなるところ、「BUG」の文字は「小さな虫」の意味を有する語(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)である。また、「子育て」の文字は、「子をそだてること。」の意味を有する語であり、「イライラ」の文字は、「ものごとが思うようにならず、腹立たしくて神経がたかぶること。」の意味を有する「いらいら」の語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の片仮名表記であるものの、これらを結合してなる「子育てイライラ」の文字全体としては、「子育てが思うようにいかず、イライラすること」程の意味合いを認識させるものである。さらに、「バグるん」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、引用図形部分中の「BUG」の文字は、引用図形部分が表すキャラクターが着用する衣装のデザインの一部と認識されるものであって、自他役務の出所識別標識としては認識しないというのが相当であるから、引用図形部分は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。
したがって、引用商標から「BUG」の文字部分を分離、抽出し、その上で「バグ」の称呼及び「小さな虫」の観念をも生じるとし、これを前提として、本願商標と引用商標の構成中の「BUG」の文字は、外観において近似したものであって、かつ、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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