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特許拒絶査定不服審判

2016-018242

プラズマナノ粉末、多重分離フィルター及び放射性物質の除去剤の製造方法

審判番号
2016-018242
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-045933
請求日
2016年12月05日
審決日
2018年01月22日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LS Nova
  • 【請求人代理人】平川 明
  • 【請求人代理人】佐貫 伸一
  • 【請求人】白光成
  • 【請求人代理人】平川 明
  • 【請求人代理人】佐貫 伸一
審判長/審判官
  • 審判長 新居田 知生
  • 審判官 山崎 直也
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P18 .121-WYF(C01F) / P18 .536-WYF(C01F) / P18 .537-WYF(C01F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 45933「プラズマナノ粉末、多重分離フィルター及び放射性物質の除去剤の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-178449、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 9月20日に出願された特願2011-222318号の一部を平成27年 3月 9日に新たな出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成29年 9月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018242

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