特許拒絶査定不服審判
2016-017925
空気濾過用の濾材積層体
- 審判番号
- 2016-017925
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-114346
- 請求日
- 2016年11月30日
- 審決日
- 2018年03月14日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 審判長/審判官
- 審判長 豊永 茂弘
- 審判官 中澤 登
- 審判官 山本 雄一
- 分類
- P18 .55 -WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .536-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-114346「空気濾過用の濾材積層体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日出願公開、特開2014-221472、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年 2月 4日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2007年 2月 2日 (US)アメリカ合衆国)として出願された特願2009-548495号の一部を平成26年 6月 2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-13に係る発明は、平成30年 2月 5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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