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特許拒絶査定不服審判

2025-001707

エアフィルタ用濾材の製造方法及びエアフィルタの製造方法

審判番号
2025-001707
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-213578
請求日
2025年02月04日
審決日
2026年07月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北越コーポレーション株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイル知財事務所
  • 【請求人代理人】今下 勝博
  • 【請求人代理人】岡田 賢治
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 斎藤 克也
分類
P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D) / P18 .55 -WYF(B01D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-213578「エアフィルタ用濾材の製造方法及びエアフィルタの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月 5日出願公開、特開2024- 29019、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和 2年) 5月22日を国際出願日とする出願である特願2022-524835号の一部を、令和 5年12月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和 8年 6月 9日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001707

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