特許拒絶査定不服審判
2016-017466
リモート操作を受ける携帯型端末、オペレータ端末、オペレータシステム及びプログラム
- 審判番号
- 2016-017466
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-197997外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月22日
- 審決日
- 2018年01月09日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04M) / P18 .121-WZF(H04M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-197997「リモート操作を受ける携帯型端末,オペレータ端末,オペレータシステム及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年3月20日出願公開,特開2014-53826〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成24年9月9日の出願であって,その請求項に係る発明は,「リモート操作を受ける携帯型端末,オペレータ端末,オペレータシステム及びプログラム」に関するものであると認める。
これに対して,平成29年9月15日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
このため,上記の拒絶理由は依然として解消されていないから,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-017466