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特許拒絶査定不服審判

2022-010921

コンタクトセンターシステムにおける行動ペアリングのための技法

審判番号
2022-010921
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-029891
請求日
2022年07月13日
審決日
2023年08月17日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アフィニティ, リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 土居 仁士
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 丸山 高政
分類
P18 .121-WYF(H04M) / P18 .537-WYF(H04M) / P18 .55 -WYF(H04M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 29891「コンタクトセンターシステムにおける行動ペアリングのための技法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月15日出願公開、特開2021-103880、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 2月26日(遡及出願平成28年 5月13日パリ条約による優先権主張 2015年 9月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-7に係る発明は、令和 5年 7月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-010921

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