特許拒絶査定不服審判
2016-016919
コード位相のサーチ空間を低減するための方法および装置
- 審判番号
- 2016-016919
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-256482外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月11日
- 審決日
- 2018年02月06日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .121-WYF(G01S) / P18 .55 -WYF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-256482「コード位相のサーチ空間を低減するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年7月2日出願公開、特開2015-121537、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する特許出願(以下、「本願」という。)は、2000年(平成12年)7月19日及び同年12月18日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成13年7月17日にされた国際特許出願(特願2002-512703)の一部を、平成25年1月4日に新たな特許出願(特願2013-185)とし、さらに、その一部を、平成26年12月18日に新たな特許出願としたものである。
本願の請求項1ないし請求項9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項9に記載された事項により特定されるとおりのものである。
本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-016919