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意匠拒絶査定不服審判

2016-016594

情報処理機能付き生体試料測定機用操作機

審判番号
2016-016594
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2015-018439外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月07日
審決日
2017年05月25日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (H7-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項意匠法4条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項、意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2015- 18439「情報処理機能付き生体試料測定機用操作機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし、意匠法第4条第2項の適用を受けようとする平成27年8月21日の出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 しかしながら,請求人は、審判を請求するとともに平成28年12月14日提出の手続補正書によって、本願の願書の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」の欄の記載について補正した。これに対して、当審は,審尋を行い,審判請求人は,回答書を提出し、その後の平成29年4月19日提出の手続補正書によって,本願の願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載について補正した。この結果,原審の拒絶の理由は解消した。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-016594

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