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意匠拒絶査定不服審判

2024-000364

杖付き傘

審判番号
2024-000364
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-001377外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1787563
請求日
2024年01月11日
審決日
2024年11月13日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (B3-8)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項意匠法4条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023- 1377「杖付き傘」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、意匠法第4条第2項の規定(新規性の喪失の例外)の適用を受けようとする、令和5年(2023年)1月27日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「杖付き傘」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 原審は、令和5年(2023年)7月14日付けで、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、として拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、令和5年(2023年)9月1日に意見書及び手続補正書を提出したが、原審は、同年10月6日付けで拒絶の査定を行った。 この査定に対して審判請求人は、令和6年(2024年)1月11日に審判請求書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、全図面を変更する補正を行い、その後、令和6年(2024年)9月12日付けの審尋に対して、同年10月16日に手続補正書を提出し、全図面及び【意匠の説明】を変更する補正を行った。 この全図面及び【意匠の説明】を変更する補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消しているから、この理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-000364

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