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特許拒絶査定不服審判

2016-015262

パッケージ装置及びその製造方法

審判番号
2016-015262
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-245164
請求日
2016年10月11日
審決日
2018年04月13日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】恆勁科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 冨岡 和人
  • 審判官 滝谷 亮一
  • 審判官 小関 峰夫
分類
P18 .536-WYF(H05K) / P18 .537-WYF(H05K) / P18 .113-WYF(H05K) / P18 .121-WYF(H05K) / P18 .561-WYF(H05K) / P18 .575-WYF(H05K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-245164「パッケージ装置及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月12日出願公開、特開2016-4994、請求項の数(47)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年12月3日(パリ条約の例による優先権主張2014年6月16日、台湾)の出願であって、その請求項1ないし47に係る発明は、平成30年1月15日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし47に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、平成28年10月11日の手続補正は、当審において、平成29年5月22日付けで決定をもって却下されている。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-015262

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