特許拒絶査定不服審判
2016-015120
銅合金
- 審判番号
- 2016-015120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-524282
- 請求日
- 2016年10月07日
- 審決日
- 2017年12月12日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヴィーラント ウェルケ アクチーエン ゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】佐藤 彰芳
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 金 公彦
- 審判官 結城 佐織
- 分類
- P18 .536-WZF(C22C) / P18 .537-WZF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-524282「銅合金」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月21日国際公開、WO2013/023717、平成26年10月16日国内公表、特表2014-527578〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年 6月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年 8月13日、(DE)独国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、平成28年10月 7日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 7月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015120