特許拒絶査定不服審判
2017-003261
耐食性の銅合金から成る成型部品
- 審判番号
- 2017-003261
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-520832
- 請求日
- 2017年03月06日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴィーラント ウェルケ アクチーエン ゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】佐藤 彰芳
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 金 公彦
- 審判官 長谷山 健
- 分類
- P18 .121-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C) / P18 .536-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-520832「耐食性の銅合金から成る成型部品」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月16日国際公開、WO2014/008969、平成27年 9月17日国内公表、特表2015-527487、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年 6月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年 7月12日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年 1月24日(受付日)付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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