特許拒絶査定不服審判
2016-014831
シワ改善剤
- 審判番号
- 2016-014831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-034836
- 請求日
- 2016年10月04日
- 審決日
- 2017年10月10日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ポーラ化成工業株式会社
- 【請求人代理人】川口 嘉之
- 【請求人代理人】佐貫 伸一
- 【請求人代理人】丹羽 武司
- 【請求人代理人】下田 俊明
- 【請求人代理人】諌山 雅美
- 審判長/審判官
- 審判長 中田 とし子
- 審判官 榎本 佳予子
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .112-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 34836「シワ改善剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月20日出願公開、特開2015-147768、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年11月12日(優先権主張2008年11月19日(JP)日本国)を国際出願日とする特願2010-539212号の一部を平成27年2月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成29年8月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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