特許拒絶査定不服審判
2016-014788
ポリカーボネート成形組成物
- 審判番号
- 2016-014788
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-149900
- 請求日
- 2016年10月03日
- 審決日
- 2017年12月11日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コベストロ、ドイチュラント、アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】反町 洋
- 【請求人代理人】浅野 真理
- 【請求人代理人】末盛 崇明
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 堀 洋樹
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .561-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-149900「ポリカーボネート成形組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015- 7237、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年1月19日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2009年1月23日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-546674号の一部を平成26年7月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成28年10月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-014788