特許拒絶査定不服審判
2016-014783
二輪車用空気入りタイヤ
- 審判番号
- 2016-014783
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-023668
- 請求日
- 2016年10月03日
- 審決日
- 2018年03月12日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブリヂストン
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】冨田 和幸
- 【請求人代理人】吉田 憲悟
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 和田 雄二
- 分類
- P18 .537-WZF(B60C) / P18 .536-WZF(B60C) / P18 .55 -WZF(B60C) / P18 .121-WZF(B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条4項1号特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-23668号「二輪車用空気入りタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月19日出願公開、特開2013-159248号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年2月7日の出願であって、「二輪車用空気入りタイヤ」に関するものと認める。
これに対して、平成29年11月24日付けで、特許法第36条第4項第1号及び同法同条第6項第1号並びに同法第17条の2第3項に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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