特許拒絶査定不服審判
2016-012927
狭いサイズ分布を有する人工的に製造された基材をベースとする効果顔料
- 審判番号
- 2016-012927
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-077396外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月26日
- 審決日
- 2017年11月14日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エッカルト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】辻田 幸史
- 【請求人代理人】清水 善廣
- 【請求人代理人】阿部 伸一
- 分類
- P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C) / P18 .537-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 77396「狭いサイズ分布を有する人工的に製造された基材をベースとする効果顔料」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日出願公開、特開2014-159584、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 4月 3日(遡及出願平成20年11月25日、パリ条約による優先権主張 2008年 2月20日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年 6月10日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012927