特許拒絶査定不服審判
2016-012732
金属含有ゼオライト触媒
- 審判番号
- 2016-012732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-542209外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月24日
- 審決日
- 2018年10月30日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(B01J) / P18 .16 -WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-542209「金属含有ゼオライト触媒」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月 7日国際公開、WO2012/075400、平成26年 3月13日国内公表、特表2014-506182、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年12月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月2日 アメリカ合衆国、2011年12月 1日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成29年12月 4日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
ただし、パリ条約による優先権主張の基礎とされた米国特許出願第61/419015号(以下、「先の出願」という。)の出願時の明細書、請求の範囲又は図面には、本願の請求項1及び4に記載された発明特定事項のうち、「ゼオライトの全重量に基づいて少なくとも1重量パーセントのセリウムであって、該セリウムが交換セリウムイオン、単量体セリア、オリゴマーセリア、及びその組み合わせから選択される形態で存在し、但し、該オリゴマーセリアは5μm未満の粒径を有している、セリウム」を含有することが記載されていないため、請求項1及び4に係る発明、並びに、請求項1を引用する請求項2及び3に係る発明について、先の出願に基づく優先権主張の効果を認めることはできない。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-012732