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特許拒絶査定不服審判

2016-012438

内部車両エンジンを制御する装置及び方法

審判番号
2016-012438
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-550407外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年08月18日
審決日
2017年05月22日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F02D) / P18 .575-Z (F02D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-550407号「内部車両エンジンを制御する装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月4日国際公開、WO2013/101747、平成27年3月5日国内公表、特表2015-507123号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2012年(平成24年)12月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年12月21日(US)米国、2011年12月29日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、平成26年6月25日に国内書面とともに明細書、請求の範囲及び図面の翻訳文が提出され、平成27年5月28日付けで拒絶理由が通知され、平成27年8月27日に意見書及び手続補正書が提出され、平成27年10月27日付けで拒絶理由が通知され、平成28年1月26日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成28年4月14日付けで拒絶査定がされ、これに対して平成28年8月18日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 平成28年8月18日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の結論] 平成28年8月18日付けの手続補正を却下する。 [理由] [1]本件補正の内容 平成28年8月18日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)は、特許請求の範囲に関して、本件補正により補正される前の(すなわち、平成28年1月26日提出の手続補正書により補正された)下記の(1)に示す請求項11を下記の(2)に示す請求項11に補正することを含むものである。 (1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項11 「【請求項11】 エンジン保護のためのシステムにおいて、 エンジンに関連付けられた、エンジンを保護するための構成であるエンジン保護構成のランタイム更新のために構成されたエンジン保護モジュールであって、前記エンジン保護モジュールはエンジン制御ユニット(ECU)およびエンジンの制御パネルに連結されており、前記エンジン保護設定は、前記エンジンの運転の変更を自動的に実施する動作を含み、前記エンジン保護構成はさらに、閾値、固有メッセージ又は警報のうちの少なくとも2つを含む保護設定を備える、エンジン保護モジュールと、 前記エンジン保護構成又は警報ログのうちの少なくとも1つを記憶するように構成されたデータストアであって、前記警報ログは、タイムスタンプ、閾値および警報メッセージを含む、データストアと、 を備える、システム。」 (2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項11 「【請求項11】 エンジン保護のためのシステムにおいて、 エンジンに関連付けられた、エンジンを保護するための構成であるエンジン保護構成のランタイム更新のために構成されたエンジン保護モジュールであって、前記エンジン保護モジュールはエンジン制御ユニット(ECU)およびエンジンの制御パネルに連結されており、前記エンジン保護設定は、前記エンジンの運転の変更を自動的に実施する動作を含み、前記エンジン保護構成はさらに、3つの閾値と、前記3つの閾値のそれぞれに対する固有メッセージおよび前記3つの閾値のそれぞれに対する固有の警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える、エンジン保護モジュールと、 前記エンジン保護構成又は警報ログのうちの少なくとも1つを記憶するように構成されたデータストアであって、前記警報ログは、タイムスタンプ、閾値および警報メッセージを含む、データストアと、 を備える、システム。」(下線は、補正箇所を示すために請求人が付したものである。) [2]本件補正の目的について 本件補正は、特許請求の範囲の請求項11に関しては、本件補正前の「閾値、固有メッセージ又は警報のうちの少なくとも2つを含む保護設定を備える」の記載を、本件補正後の「3つの閾値と、前記3つの閾値のそれぞれに対する固有メッセージおよび前記3つの閾値のそれぞれに対する固有の警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える」の記載にするものであるから、本件補正前の発明特定事項である「閾値」が「3つの」ものであることを限定し、本件補正前の発明特定事項である「固有メッセージ」が「3つの閾値のそれぞれに対する」ものであることを限定し、さらに、本件補正前の発明特定事項である「警報」が「3つの閾値のそれぞれに対する固有」のものであることを限定したものであり、 さらに、本件補正後の発明特定事項である「エンジン保護構成」が「3つの閾値」を含むものとしたうえで、「3つの閾値のそれぞれに対する固有のメッセージ」と「3つの閾値のそれぞれに対する固有の警報」のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備えるように限定するものであって、本件補正前の請求項11に記載された発明と、本件補正後の請求項11に記載される発明とは産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許請求の範囲の請求項11に関する本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。そして、本件補正は、新規事項を追加するものではない。 そこで、本件補正によって補正された請求項11に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるかどうか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかどうか)について、以下に検討する。 [3]独立特許要件の判断 1.刊行物 (1)刊行物の記載事項 原査定の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第7116216号明細書(以下、「刊行物」という。)には、「ゲージ」に関して、図面とともに次の事項が記載されている。(なお、括弧内は当審おいて作成した仮訳である。また、下線は理解の一助のために当審にて付したものである。) 1a)”The various operating conditions/parameters displayable by the gauge 10 may be categorized under different modes such as gauge mode, diagnostic mode, economy mode, towing mode, and performance mode 36a-e, respectively, as shown in FIGS.10-14, and more particular, as shown in FIG. 11. Moreover, a single operating condition/parameter may be categorized under one,two or more modes 36. For example, tachometer reading is an operating condition/parameter, and this operating condition/parameter may be categorized under all the modes 36a-e, whereas altimeter reading may be an operating condition/parameter categorized only under the towing mode. Within each mode 36a-e discussed above, there may be a plurality of operating conditions/parameters. These operating conditions/parameters may comprise a calculated result such as engine load or a temperature reading such as coolant temperature. Under the towing mode 36d, the following operating conditions/parameters may be grouped: engine load, torque converter lock up status, engine vacuum, transmission temperature, exhaust gas temperature, exhaust brake pressure, boost pressure, altimeter, gear position selected vs. attained, calculated load, line pressure, transmission slippage, barometer, compass/ambient temperature, coolant temperature, and revolutions per minute of the engine. Under the performance mode 36e,the following operating conditions/parameters may be grouped: horsepower, torque,1/8 and/or 1/4 mile times and top speed, 0-60 times, acceleration and cornering G force, and braking distance. Under the gauge mode 36a, the following operating conditions/parameters may be grouped: tachometer reading, coolant temperature, oil temperature, transmission temperature, exhaust gas temperature (diesel only), intake air temperature, TPS, Fuel Pressure, Oil Pressure,Fuel Trim, Barometric Pressure, and system voltage. In the alternative, all the operating conditions/parameters grouped under the other modes 36b-e may additionally be grouped under the gauge mode 36a. Under the diagnostic mode 36b, the following operating conditions/parameters may be grouped: code number, OBD II codes, pending codes, check engine light status, charging system/battery voltage, monitor and I/M status, O2 sensor data, and fuel system status. Under the economy mode 36c, the following operating conditions/parameters may be grouped: fuel-miles per gallon(MPG)/distance till empty, fuel level %, engine vacuum/calculated load, trip mileage, fuel trim, and ignition timing.”(第9欄第37行ないし第10欄第15行) (ゲージ10によって表示可能な様々な動作条件/パラメータは、図10ないし14に示すように、そして、より具体的には、図11に示すように、それぞれゲージモード、診断モード、エコノミーモード、牽引モード、および高性能モード36a-eのようなそれぞれ異なるモードに分類することができる。さらに、単一の動作条件/パラメータは、1つ、2つまたはそれ以上のモード36の下で分類されてもよい。例えば、タコメータの読みは動作条件/パラメータであり、この動作条件/パラメータは全てのモード36a-eの下で分類され、高度計の読みは、牽引モードの下でのみ分類される動作条件/パラメータである。 上述の各モード36a-36eの中には、複数の動作条件/パラメータが存在してもよい。 これらの動作条件/パラメータは、エンジン負荷または冷却水温度などの温度測定値などの計算結果を含むことができる。牽引モード36dの下では、以下のような動作状態/パラメータをグループ化することができる:エンジン負荷、トルクコンバータロックアップ状態、エンジンの負圧、変速機温度、排気ガス温度、排気ブレーキ圧力、ブースト圧力、高度計、選択されたギヤ位置対達成されたギヤ位置、計算された負荷、ライン圧、変速機のスリップ、気圧計、コンパス/周囲温度、冷却剤温度、およびエンジンの1分あたりの回転数。 高性能モード36eの下では、以下のような動作条件/パラメータをグループ化することができる:馬力、トルク、1/8および/または1/4マイル時間及び最高速度、0-60時間、加速およびコーナリングGフォース、制動距離。ゲージモード36aの下では、以下のような動作条件/パラメータをグループ化することができる:タコメータの読み、冷却水温度、油温、トランスミッション温度、排気ガス温度(ディーゼルのみ)、吸気温度、TPS、燃料圧力、オイル圧力、燃料状態、気圧、およびシステム電圧。代替案では、他のモード36b-eの下でグループ化された全ての動作条件/パラメータは、ゲージモード36aの下でさらにグループ化することができる。 診断モード36bの下では、以下のような動作条件/パラメータをグループ化することができる:コード番号、OBD IIコード、保留コード、チェックエンジンライトステータス、充電システム/バッテリ電圧、モニタおよびI / Mステータス、O2センサデータ、および燃料システムのステータス。 エコノミーモード36cでは、以下のような動作条件/パラメータをグループ化することができる:ガロン当たり燃料マイル(MPG)/エンプティまでの距離、燃料レベル%、エンジンのバキューム/計算された負荷、走行距離、燃料状態、点火タイミング。) 1b)”These operating conditions/parameters may be associated with alarm conditions. The alarm conditions may be maximum and/or minimum values which when exceeded by the operating conditions/parameters trigger an alarm 38 (see FIGS. 2 , 4 and 12 ). FIGS. 2 and 4 illustrate the alarm as a red light emitting diode (LED), and FIG. 12 illustrates the alarm as an illuminated icon. In the alternative, the alarm may be an externally mounted light. Furthermore, the alarm may also be an audible noise/signal such as a beeping sound. The alarm 38 may be operative to notify the driver 1)that the operating condition/parameter has exceeded the alarm condition and 2) of the maximum value of the operating condition/parameter after the alarm has been triggered. For example, the tachometer reading (i.e., operating condition/parameter) may be associated with a red line value such as 7000 rpm (i.e., maximum alarm condition). Accordingly, when the operating condition/parameter (i.e., engine speed) of the automobile exceeds 7000 rpms then the alarm 38 may be triggered. Moreover, the gauge 10, as will be discussed further below, may display the maximum value of the operating condition/parameter after the alarm 38 was triggered. As such, if the engine speed reached 7500 rpms then the alarm 38 may be operative to notify the driver of such maximum rpm value. The alarm 38 may be a visual signal such as a red colored display (see FIGS. 2 and 4 ) or an illuminated operating condition/parameter icon (see FIG. 12 ).”(第10欄第16ないし42行) (これらの動作条件/パラメータは、警報条件と関連付けられてもよい。警報条件は、動作条件/パラメータによって超過されたときに警報38(図2、図4および図12参照)をトリガする最大値および/または最小値であってもよい。また、図2および図4は赤色発光ダイオード(LED)としての警報を示し、図12は、点灯したアイコンとしての警報を示す。代替案では、警報は外部に取り付けられたライトであってもよい。さらに、警報は、ビープ音などの可聴ノイズ/信号であってもよい。警報38は、1)動作条件/パラメータが警報条件を超過したこと、および2)警報がトリガされた後の動作条件/パラメータの最大値を運転者に通知するように動作することができる。 例えば、タコメータの読み(すなわち、動作条件/パラメータ)は、7000rpm(すなわち、最大警報状態)のような赤線の値と関連付けることができる。したがって、自動車の動作条件/パラメータ(すなわち、エンジン速度)が7000rpmを超えると、警報38がトリガされ得る。さらに、ゲージ10は、後述するように、警報38がトリガされた後の動作条件/パラメータの最大値を表示してもよい。このように、エンジン速度が7500rpmに達した場合、警報38は運転者にそのような最大rpm値を通知するように作動することができる。警報38は、赤色のディスプレイ(図2および図4参照)または照明された動作条件/パラメータアイコン(図12参照)などの視覚的信号であってもよい。) 1c)”When presented with the plurality of operating conditions/parameters associated with the respective modes, the user may depress five different operating conditions/parameters which the user would desire to have displayed on the detail screen 44. The first depressed operating condition/parameter may be set as the primary operating condition/parameter. As indicated in 44 n, the primary operating condition/parameter is engine speed, as shown in screen 44n and labeled "1.". And, the second, third, forth and fifth depressed operating conditions/parameters may be set as the second, third, fourth, and fifth operating conditions/parameters at the detail screen 44 level. After the user has selected all five of the operating conditions/parameters, then the user may be directed to set the alarm condition (see FIG. 13) of the previously selected operating conditions/parameters. For example, as shown in FIG. 13, if tachometer reading, transmission temperature, exhaust gas temperature, boost pressure, coolant temperature were selected as the first-fifth operating conditions/parameters under the towing mode 36, then respective alarm conditions may be set for each of the operating conditions/parameters.”(第12欄第8ないし29行) (それぞれのモードに関連する複数の動作条件/パラメータが提示されると、ユーザは、詳細画面44に表示したいと望む5つの異なる動作条件/パラメータを押すことができる。第1の押下された動作条件/パラメータは、第1の動作条件/パラメータとして設定することができる。44nに示すように、主動作条件/パラメータは、画面44nに示され、「1」と表示されているように、エンジン速度である。また、第2、第3、第4、第5の押下された動作条件/パラメータは、詳細画面44のレベルで第2、第3、第4、第5の動作条件/パラメータとして設定されてもよい。ユーザが5つの動作条件/パラメータのすべてを選択した後、ユーザは、以前に選択された動作条件/パラメータの警報条件(図13参照)を設定するように指示されてもよい。例えば、図13に示すように、牽引モード36の下で、第1-第5の動作条件/パラメータとして、タコメータ読み値、変速機温度、排ガス温度、過給圧、冷却水温を選択した場合には、各警報条件は各々の動作条件/パラメータにセットすることができる。 ) 1d)”When the vehicle is stopped, the gauge 10 may be customized as discussed above. Additionally, when the vehicle is stopped, the alarm conditions may further be customized through the detail screen 44i (see FIGS. 12 and 14, and more particularly FIG. 14 ). In particular, when the vehicle is stopped, the detail screen 44i (see FIG. 14 ) has an additional icon "SET." Depressing the "SET" icon may be operative to customize the alarm condition of the respective primary operating condition/parameter. For example, depressing the "SET" icon for the towing detail screen 44i customized above may direct the user to the tach settings 44 p shown in FIG. 14. The user may set the alarm condition for the tachometer operating condition/parameter by depressing the "Set Red Line" icon to be directed to screen 44v. Furthermore, at the tach settings screen 44p, the user may recall the highest rpm value since last being reset by depressing the "recall highest RPM" icon. Depressing the "recall highest RPM" icon may direct the user to the Tach Settings screen 44q which may display the highest RPM of the engine since last being reset. At this screen 44q, the user is also provided with the option of clearing the last highest RPM by depressing the appropriately labeled icon. Moreover, if the vehicle is stopped (i.e., in "Drive"), then the user may depress the coolant temperature icon (see FIG. 14 , screen 44 i)to be allowed to change the alarm condition for the coolant temperature (see FIG. 14 , 44 y, z). In contrast, if the automobile is in "Drive," then the user may depress the coolant temperature icon (see FIG. 14 , screen 44w) to change the primary operating condition/parameter to the coolant temperature (see FIG. 14 , screen 44 x).”(第12欄第49行ないし第13欄第11行) (車両が停止しているとき、ゲージ10は上述したようにカスタマイズすることができる。 さらに、車両が停止しているときには、警報条件は、詳細画面44i(図12および図14、特に図14参照)を介してさらにカスタマイズされてもよい。特に、車両が停止しているときには、詳細画面44i(図14参照)に追加のアイコン「SET」が表示される。「SET」アイコンを押すことにより、それぞれの主な動作条件/パラメータの警報条件をカスタマイズするように動作することができる。 例えば、上でカスタマイズされた牽引のための詳細画面44iの「SET」アイコンを押すことにより、ユーザを図14に示すタコ設定44pに誘導することができる。 ユーザは、「赤線の設定」アイコンを押して画面44vに誘導されることによって、タコメータの動作条件/パラメータの警報条件を設定することができる。さらに、タコ設定画面44pにおいて、ユーザは、「RPMの最高値を呼び出す」アイコンを押すことによって最後にリセットされてからのrpmの最高値を呼び出すことができる。「RPMの最高値を呼び出す」アイコンを押すことにより、最後にリセットされてからのエンジンの最高回転数を表示することができるタコ設定画面44qにユーザを誘導することができる。 この画面44qでは、ユーザは、適切にラベル付けされたアイコンを押すことにより、最後のRPMの最高値をクリアするオプションも提供される。 さらに、車両が停止している場合(すなわち、「ドライブ」状態)、ユーザは冷却水温度のアイコン(図14の画面44i参照)を押して、冷却水温度の警報条件を変更することができる。 図14、44y、z参照)。 対照的に、自動車が「ドライブ」状態にある場合、ユーザは、冷却剤温度アイコン(図14、スクリーン44w参照)を押して、主要動作条件/パラメータを冷却剤温度に変更することができる(図14のスクリーン44x参照 )。 ) 1e)”The gauge 10 may further be operative to provide suggested remedial actions based on the triggered alarm conditions. For example, the alarm condition for the coolant temperature may have been triggered. In this regard, the gauge may notify the driver to stop the vehicle and fill the radiator of the automobile with water. Furthermore, the gauge 10 may collect the operating conditions of the coolant temperature over time. And, based on the time v. coolant temperature graph, the gauge 10 may be operative to determine that the coolant temperature has exceeded the alarm condition because the air conditioning is on. In this regard, the gauge instead of instructing the driver to fill the radiator may notify the driver to merely turn the air conditioning off. Even further still, the gauge 10 may be operative to correlate combinations of triggered alarm conditions and provide suggested remedial action(s) based on the combination of triggered alarm conditions. Simply put, the gauge 10 may be operative to provide suggested remedial action based on a single operating condition/parameter or based on a combination of triggered alarm conditions.”(第14欄第14ないし33行) (ゲージ10はさらに、トリガされた警報条件に基づいて推奨される是正措置を提供するように動作することができる。例えば、冷却水温度の警報条件がトリガされている可能性がある。これに関して、ゲージは、車両を停止させ、自動車のラジエータに水を満たすように運転者に告知することができる。さらに、ゲージ10は、時間の経過と共に冷却剤温度の動作条件を収集してもよい。そして、時間対冷却水温度のグラフに基づいて、空調がオンであるので、冷却水温度が警報条件を超えたと判定するようにゲージ10を動作させることができる。これに関して、ゲージ10は、ラジエータを満たすように運転者に指示する代わりに、運転者に単に空調装置をオフにするように告知してもよい。さらに、ゲージ10は、トリガされた警報条件の組み合わせを相関させ、トリガされた警報条件の組み合わせに基づいて推奨される是正措置を提供するように動作することができる。 簡単に言えば、ゲージ10は、単一の動作条件/パラメータに基づいて、またはトリガされた警報条件の組み合わせに基づいて、示唆された是正措置を提供するように動作することができる。) 1f)”8. An instrument for a vehicle equipped with an on board diagnostic system (OBD), the instrument comprising: a. a monitor in electronic communication with the OBD for receiving vehicle operating conditions data, the monitor having displayed thereon data on at least two operating conditions of the vehicle received from the OBD; b. at least some of the operating conditions being associated with an alarm threshold and a different visual alarm is displayed for each operating condition that has exceeded the associated alarm threshold; c. a first port located on a longitudinal edge of the monitor; d. a second port located on a lateral edge of the monitor; and e. wherein the visual alarm is an external warning light engageable with either the first or second port wherein engagement of the light with the first port displays the vehicle operating conditions data horizontally and engagement of the light with the second port displays the vehicle operating conditions data vertically. ”(第19欄第35行ないし第20欄第4行) (8. 車載診断システム(OBD)を備えた車両用の装置であって、装置は以下のものからなる。 a.車両動作状態のデータを受信するために、OBDと電気的に通信するモニタであって、OBDから受信された車両の少なくとも2つの動作条件に関するデータを表示しているモニタ。 b. 動作条件の少なくともいくつかは、警報閾値に関連付けられ、異なる視覚的警報が、前記関連する警報閾値を超えた各動作条件に対して表示され、 c. 前記モニタの長手方向の縁部に配置された第1のポートと、 d. 前記モニタの側縁に位置する第2のポートと、 e. 前記視覚警報装置は、前記第1ポートまたは前記第2ポートのいずれかと係合可能な外部警告灯であり、前記第1ポートと前記警告灯との係合が前記車両動作条件のデータを水平に表示し、前記第2ポートと前記警告灯との係合が前記車両動作条件のデータを垂直に表示する。) (2)上記(1)及び図面から分かること 1g)上記(1)1b)及び1e)から、ゲージ10は、エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合に、運転者に推奨される是正措置を提供するように動作することが分かる。 1h)上記(1)1c)及び(1)1d)並びにFig.13、Fig.14a及びFig.14bの記載から、ゲージ10は、エンジンの動作条件やパラメータに関する警報閾値の設定を動作の途中で変更可能となるよう構成された警報手段を有することが分かる。 1i)上記(1)1e)から、ゲージ10における警報機能は、(冷却水温度の)警報条件がトリガされた場合に、運転者に警報条件に特有なメッセージ(「車両を停止させ、自動車のラジエータに水を満たす」あるいは「空調装置をオフにする」)を告知することが分かる。 1j)上記(1)1b)から、警報条件がトリガされた場合、ビープ音などの可聴ノイズ/信号による警報によって運転者に通知することが分かる。 (3)引用発明 上記(1)及び(2)並びにFig.1ないしFig.22の記載を総合すると、刊行物1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合に、運転者に警報を示し、あるいは警報条件に特有なメッセージを告知するためのシステムにおいて、 エンジンの動作条件やパラメータに関する警報閾値の設定を動作の途中で変更可能となるよう構成された警報手段であって、 警報閾値の設定はさらに、警報閾値と、警報閾値に対するメッセージおよび警報閾値に対する警報のうちの少なくともいずれかとを含む設定を備える警報手段、 を備える、システム。」 2.本願補正発明と引用発明との対比・判断 引用発明における「エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合に、運転者に警報を示し、あるいは警報条件に特有なメッセージを告知する」ことは、上記1.(1)1e)の記載、上記1.(2)1i)及び技術常識からみて、エンジンの過熱を防ぐために行うことであるから、本願補正発明における「エンジン保護」に相当し、 引用発明における「システム」は、その機能、構成及び技術的意義からみて、本願補正発明における「システム」に相当し、 以下同様に、「警報閾値の設定」は「エンジン保護構成」に、「エンジンの動作条件やパラメータに関する警報閾値の設定」は「エンジンに関連付けられた、エンジンを保護するための構成であるエンジン保護構成」に、「動作の途中で変更可能となるよう構成された」は「ランタイム更新のために構成された」に、「警報手段」は「エンジン保護モジュール」に、「警報閾値」は「閾値」に、「メッセージ」は「メッセージ」に、「警報」は「警報」に、「設定」は「保護設定」に、それぞれ相当する。 また、引用発明における「警報閾値の設定はさらに、警報閾値と、警報閾値に対するメッセージおよび警報閾値に対する警報のうちの少なくともいずれかとを含む設定を備える」は、本願補正発明における「前記エンジン保護構成はさらに、3つの閾値と、前記3つの閾値のそれぞれに対する固有メッセージおよび前記3つの閾値のそれぞれに対する固有の警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える」に、「エンジン保護構成はさらに、閾値と、閾値に対するメッセージおよび閾値に対する警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える」という限りにおいて一致する。 したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。 [一致点] 「エンジン保護のためのシステムにおいて、 エンジンに関連付けられた、エンジンを保護するための構成であるエンジン保護構成のランタイム更新のために構成されたエンジン保護モジュールであって、 エンジン保護構成はさらに、閾値と、閾値に対するメッセージおよび閾値に対する警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える、エンジン保護モジュールと、 を備える、システム。」 [相違点1] 本願補正発明においては、「エンジン保護モジュールはエンジン制御ユニット(ECU)およびエンジンの制御パネルに連結されており、エンジン保護設定は、エンジンの運転の変更を自動的に実施する動作を含」んでいるのに対して、引用発明においては、「エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合に、運転者に警報を示し、あるいは警報条件に特有なメッセージを告知する」ものの、警報手段が、「エンジン制御ユニット(ECU)およびエンジンの制御パネルに連結されており」、「エンジンの運転の変更を自動的に実施する動作を含」んでいるものであるか不明である点(以下、「相違点1」という。)。 [相違点2] 本願補正発明においては、エンジン保護構成が、「3つの閾値と、前記3つの閾値のそれぞれに対する固有メッセージおよび3つの閾値のそれぞれに対する固有の警報のうちの少なくともいずれかとを含む保護設定を備える」のに対して、引用発明においては、警報閾値の設定に関して、「警報閾値」が3つであるか不明であって、さらに、「警報閾値」が3つである場合の「メッセージ」あるいは「警報」がそれぞれ「3つの閾値のそれぞれに対する固有」のものであるか不明である点(以下、「相違点2」という。)。 [相違点3] 本願補正発明においては、「エンジン保護構成又は警報ログのうちの少なくとも1つを記憶するように構成されたデータストアであって、警報ログは、タイムスタンプ、閾値および警報メッセージを含む、データストア」を備えるのに対して、引用発明においては、そのようなデータストアを有するか不明である点(以下、「相違点3」という。)。 上記相違点について検討する。 [相違点1について] エンジンにエンジンの制御装置を設け、ユーザとのインターフェースを構成するエンジンの制御パネルを設けたものについて、エンジンのパラメータが設定された閾値を超えるなどのエンジンの異常状態を検知した際に警報装置を用いて警報を行う、あるいは表示装置を用いて異常状態の表示を行うとともに、エンジン制御装置によりエンジンを停止させる等のエンジン保護のための措置を運転者の操作を介さずに自動的に実施することは、例えば、特開2005-201133号公報(段落【0022】及び段落【0031】ないし【0034】の記載を参照。)、特開2004-160373号公報(【特許請求の範囲】の欄及び段落【0037】ないし【0064】の記載を参照。)、及び特開2003-293806号公報(【特許請求の範囲】の欄及び段落【0020】ないし【0030】の記載を参照。)によれば、本願の優先日前に周知技術(以下、「周知技術1」という。)である。 そして、引用発明において、「エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合」において、エンジンの保護のための措置を、メッセージや警報によって運転者に告知して運転者自身により行わせるか、エンジンの制御装置に自動的に行わせるかについては、エンジン保護のための措置の緊急度やコスト等を考慮して当業者が適宜なし得る選択事項であるから、 引用発明において、エンジン保護のための措置をエンジンの制御装置に自動的に行わせるものである上記周知技術1を採用して、警報手段をエンジン制御装置およびエンジンの制御パネルに連結して、エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合等のエンジンの異常状態を検知した際に、エンジン制御装置によりエンジンの運転の変更を自動的に実施する動作を行うようにすることにより、上記相違点1に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易になし得ることである。 [相違点2について] エンジンを保護するための構成において、異常の度合や緊急度に応じた警告や表示を行うために、エンジンの回転数や燃料圧力等のパラメータに対して複数の閾値を設けるとともに、複数の閾値のそれぞれに対して固有の異なる警報や表示が行われるように設定することは、例えば、特開2003-191772号公報(段落【0021】ないし【0030】、及び図3ないし図6の記載を参照。)、及び特開2010-255517号公報(段落【0063】ないし【0070】、及び図5の記載を参照。)によれば周知技術(以下、「周知技術2」という。)であって、そのうち、特開2003-191772号公報には、複数の閾値を3つとすることについても記載されている。 そうすると、引用発明において、異常の度合や緊急度に応じた警告や表示を行う等のために、上記周知技術2を適用し、引用発明において3つの警報閾値を設けて、それぞれの警報閾値が固有なメッセージあるいは警報を備えるようにすることにより、上記相違点2に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易になし得ることである。 [相違点3について] 警報機能を有する監視装置において、警報に関する情報及び警報の発生した時間(タイムスタンプ)を時系列に沿った警報履歴(警報ログ)として記憶する手段を設けることは、例えば、特開2010-224893号公報(段落【0021】ないし【0023】の記載を参照。)、及び特開2009-301249号公報(段落【0007】、段落【0035】及び段落【0078】の記載を参照。)によれば周知技術(以下、「周知技術3」という。)である。 一方、引用発明は、「エンジンの動作条件やパラメータが警報閾値を超過した場合に、運転者に警報を示し、あるいは警報条件に特有なメッセージを告知するためのシステム」であるから、車両における警報機能を有する監視装置であるといえる。 そうすると、引用発明において、警報機能を有する監視装置に関する上記周知技術3を適用して、警報に関する情報である、警報閾値と、警報閾値に対するメッセージ、及び警報の発生した時間を時系列に沿った警報履歴として記憶することにより、上記相違点3に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易になし得たことである。 そして、本願補正発明は、全体としてみても引用発明及び周知技術1ないし3から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。 3.まとめ したがって、本願補正発明は、引用発明及び周知技術1ないし3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 4.むすび 以上のとおり、本件補正は特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項により読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、[補正却下の決定の結論]のとおり決定する。 第3 本願発明について 1.本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項11に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、国内書面とともに提出された明細書の翻訳文及び図面の翻訳文並びに平成28年1月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲からみて、上記第2[理由][1](1)に記載したとおりのものである。 2.刊行物の記載等 原査定の理由に引用された刊行物及び引用発明は、上記第2[理由][3]1.に記載したとおりである。 3.対比・判断 本願発明は、第2[理由][2]において検討した、「閾値」に対しての「3つの」ものであることの限定を削除し、「固有メッセージ」に対しての「3つの閾値のそれぞれに対する」ものであることの限定を削除し、「警報」に対しての「3つの閾値のそれぞれに対する固有」のものであることの限定を削除したものに相当し、 さらに、「エンジン保護構成」が「閾値」、「固有メッセージ」又は「警報」のうちの少なくとも2つを含む保護設定を備えるものとなり、「エンジン保護構成」が「閾値」を含むという限定が削除されたものに相当する。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含む本願補正発明が、上記第2[理由][3]2.に記載したとおり、引用発明及び周知技術1ないし3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術1ないし3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.まとめ 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術1ないし3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび 前記第3のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-012438

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