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特許拒絶査定不服審判

2016-012070

吸収性物品を作製するための装置及び方法

審判番号
2016-012070
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-501828
請求日
2016年08月09日
審決日
2018年06月12日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】佐藤 泰和
  • 【請求人代理人】朝倉 悟
  • 【請求人代理人】出口 智也
  • 【請求人代理人】小島 一真
  • 【請求人代理人】村田 卓久
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 久保 克彦
  • 審判官 西藤 直人
分類
P18 .121-WYF(A41B) / P18 .537-WYF(A41B) / P18 .575-WYF(A41B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-501828「吸収性物品を作製するための装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/148380、平成27年 4月13日国内公表、特表2015-510832、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年 3月18日(パリ条約による優先権主張 2012年 3月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-012070

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