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特許拒絶査定不服審判

2022-012896

靴下およびその製造方法

審判番号
2022-012896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-123250
請求日
2022年08月17日
審決日
2024年07月09日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イイダ靴下株式会社
  • 【請求人代理人】平井 安雄
審判長/審判官
  • 審判長 金丸 治之
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 田口 傑
分類
P18 .121-WYF(A41B) / P18 .537-WYF(A41B)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2018-123250「靴下およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月9日出願公開、特開2020-2499、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年6月28日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年5月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012896

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