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特許拒絶査定不服審判

2016-012030

物理オブジェクトと対話型表面との併用

審判番号
2016-012030
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-142551外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年08月09日
審決日
2017年07月18日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-142551「物理オブジェクトと対話型表面との併用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月 6日出願公開、特開2014-209385、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2009年8月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年9月30日、米国)を国際出願日とする特願2011-530082号の一部を、平成26年7月10日に新たに特許出願したものであって、平成27年8月13日付けで拒絶理由が通知され、平成27年11月16日付けで手続補正され、平成28年4月8日付けで拒絶査定され、これに対し、平成28年8月9日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正され、平成29年3月7日付けで平成28年8月9日付け手続補正の却下の決定がされるとともに、同日付けで拒絶理由(以下、当審拒絶理由という。)が通知され、平成29年6月14日付けで手続補正されたものである。 第2 原査定の理由の概要 原査定(平成28年4月8日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-10に係る発明は、以下の引用文献1-5に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開平7-168949号公報 2.特開2001-175374号公報 3.特開平9-46776号公報 4.特開2008-112077号公報 5.特開2006-148730号公報 第3 当審拒絶理由の概要 1.請求項1-9に係る発明は、その構成が不明確であり、また、明細書に記載されている発明とも認められないから、特許法第36条第6項第1号及び第2号に規定する要件を満たしていない。 2. 本願請求項1-10に係る発明は、以下の引用文献1-4に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1 特開2001-175374号公報 (拒絶査定時の引用文献2) 2 特開平9-46776号公報 (拒絶査定時の引用文献3) 3 特開2008-112077号公報 (拒絶査定時の引用文献4) 4 特開2006-148730号公報 (拒絶査定時の引用文献5) 第4 本願発明 本願の請求項1-10に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明10」という。)は、平成29年6月14日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 対話型表面を管理するためのコンピュータープログラムを構成する対話型管理モジュールであって、 前記対話型表面上での物品の配置を検出するように構成された論理と、 前記物品に関連づけて使用するために、前記対話型表面上にインターフェイスオブジェクトを表示するように構成された論理と、 前記インターフェイスオブジェクトの、ユーザによるコピー関連有効化を検出するように構成された論理と、 前記有効化に応答して、前記物品のデジタルコピーを生成し、前記物品の前記デジタルコピーを、前記対話型表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示するように構成された論理と、 を備え、 前記デジタルコピーは、 カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる、 ことを特徴とする対話型管理モジュール。 【請求項2】 前記ユーザによる、前記コピー関連有効化は、前記ユーザによって、前記インターフェイスオブジェクトを引っ張ることによって実行されるドラッグモーションに対応する、 ことを特徴とする請求項1に記載の対話型管理モジュール。 【請求項3】 前記デジタルコピーのある特定のデジタル部分の、前記ユーザによる選択を検出するように構成された論理と、 前記デジタルコピーの前記特定のデジタル部分の対応物である、前記物品の物理的部分を強調表示し、またはマークするように構成された論理と、 をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の対話型管理モジュール。 【請求項4】 前記ユーザが前記デジタルコピーを前記対話型表面の編集領域に移動したことを検出するように構成された論理と、 前記ユーザによって前記編集領域内の前記デジタルコピーに付与された物理的マークを検出するように構成された論理と、 前記物品の別のデジタルコピーを生成するように構成された論理であって、前記別のデジタルコピーは、前記物理的マークのデジタル表現を含む、論理と、 をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の対話型管理モジュール。 【請求項5】 前記対話型表面の少なくとも一部分の複数の表現を異なるそれぞれの時点で記録するように構成された論理と、 前記複数の表現に関する情報を提示するように構成された論理とを、さらに備える、 ことを特徴とする請求項1に記載の対話型管理モジュール。 【請求項6】 対話型表面に関与する方法であって、 前記対話型表面上での物品の配置を検出するステップと、 前記物品に関連づけて使用するために、前記対話型表面上にインターフェイスオブジェクトを表示するステップと、 前記インターフェイスオブジェクトの、ユーザによるコピー関連有効化を検出するステップと、 前記有効化に応答して、前記物品のデジタルコピーを生成し、前記物品の前記デジタルコピーを、前記対話型表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示するステップと、 を備え、 前記デジタルコピーは、 カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる、 ことを特徴とする方法。 【請求項7】 前記ユーザによる、前記コピー関連有効化は、前記ユーザによって、前記インターフェイスオブジェクトを引っ張ることによって実行されるドラッグモーションに対応すること、 を特徴とする請求項6に記載の方法。 【請求項8】 前記デジタルコピーのある特定のデジタル部分の、前記ユーザによる選択を検出するステップと、 前記デジタルコピーの前記特定のデジタル部分の対応物である、前記物品の物理的部分を強調表示し、またはマークするステップと、 をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の方法。 【請求項9】 前記ユーザが前記デジタルコピーを前記対話型表面の編集領域に移動したことを検出するステップと、 前記ユーザによって前記編集領域内の前記デジタルコピーに付与された物理的マークを検出するステップと、 前記物品の別のデジタルコピーを生成するステップであって、前記別のデジタルコピーは、前記物理的マークのデジタル表現を含む、ステップと、 をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の方法。 【請求項10】 前記対話型表面の少なくとも一部分の複数の表現を異なるそれぞれの時点で記録するステップと、 前記複数の表現に関する情報を提示するステップと、 をさらに備えることを特徴とする請求項6に記載の方法。」 第5 当審拒絶理由について 1.理由1(特許法第36条第6項第1号及び第2号)について 平成29年6月14日付けの補正により、特許請求の範囲の請求項1及び請求項6の「前記デジタルコピーは、前記物品の識別情報を利用して前記物品と関連づけられ、前記ユーザに所有され、かつ、前記対話型表面上の既存オブジェクトと干渉しないように配置される」という記載は、「前記デジタルコピーは、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」に補正されており、当審拒絶理由の理由1を維持することはできない。 2.理由2(特許法第29条第2項)について (1)引用文献、引用発明等 当審拒絶理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、当審で付与した。) 「【0087】図1には、本発明に係る情報空間1の構成例を模式的に示している。同図に示すように、テーブル11や壁面12の各々にデジタル・データを表示するための1以上のLCD(Liquid Crystal Display)プロジェクタ13及び14が配設されている(但し、LCDプロジェクタ13の出力画像は反射面13Aを介してテーブル11上に投影される)。各LCDプロジェクタ13及び14の投影画像は、情報空間1におけるユーザ出力装置すなわち「拡張ディスプレイ」を構成する。 【0088】各LCDプロジェクタ13及び14が表示する内容は、ネットワーク15によって相互接続されたコンピュータ・システム16及び17の協働的動作によって制御される。各コンピュータ・システムは、例えば米IBM社のPC/AT(Personal Computer/Advanced Technology)互換機又はその後継機でよく、OADG(Open Architecture Developers Group)仕様に準拠する。各コンピュータ16及び17同士は、NIC(Network Interface Card)経由でネットワーク15に相互接続されている。あるいは、無線LAN(Local Area Network)などその他の手段によって接続されていてもよい。 【0089】また、テーブル11や壁面12におけるデジタル・データの表示内容や、テーブル11上に載置された携帯型コンピュータその他の物理的オブジェクトを捕捉するために、固定カメラ18及びパン/チルト・カメラ19が設置されている。カメラ18及び19は、例えばCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)カメラでよい。 【0090】各カメラ18及び19は、情報空間1におけるユーザ入力装置を構成する。画像処理サーバ20は、これらの撮像画像を画像処理し、さらに、テーブル11や壁面12上に表示されたデジタル・オブジェクトや載置された物理オブジェクトの位置、各オブジェクトに対して適用されるユーザ操作などを画像認識する。」 「【0295】情報空間1にインストールされた携帯型コンピュータ上では、直接的な対話技法であるGUI操作を実世界の拡張ディスプレイ上でも行うことができる。すなわち、マウス・カーソルは、ディスプレイ・スクリーン上から飛び出して、テーブル11上などの実世界に移動することができる。携帯型コンピュータと実世界上のマウス・カーソルとの間にはアンカー・カーソルが投影表示されて、ユーザには視覚的にフィードバックが与えられる。 【0296】ここで、ユーザは、アンカー・カーソルを用いて、所望の物理オブジェクト(図37に示す例では「名刺」)を範囲指定することができる(ステップS114)。 【0297】テーブル11上でのユーザ操作はカメラ18/19によって追跡されており、環境型コンピュータは、アンカー・カーソルによって領域指定操作を認識することができる。そして、環境型コンピュータは、テーブル11上で範囲指定された領域(図37に示す例では「名刺」)を、ラバーバンドで囲んで、ユーザに対して視覚的なフィードバックを与える(ステップS115)。 【0298】ラバーバンドで囲まれた領域の撮像画像は、デジタル・オブジェクトとして情報空間1内に取り込まれている。したがって、ユーザは、ラバーバンド領域内の画像、すなわちデジタル・オブジェクトをハイパードラッグすることができる(ステップS116)(図38を参照のこと)。このようなユーザ操作は、カメラ18/19が撮像しているので、環境型コンピュータが認識することができる。 【0299】さらに、ラバーバンドで囲まれた画像をハイパードラッグして、携帯型コンピュータのディスプレイ・スクリーン上にドロップする(S117)。 【0300】環境型コンピュータは、カメラ18/19の撮像画像を通して、このようなドロップ操作を認識すると、該当するデジタル・オブジェクトのエンティティ(この場合は、名刺のイメージや名刺に関連するその他情報など)を、携帯型コンピュータに向けて、ネットワーク15経由でデータ転送する(ステップS118)。 【0301】デジタル・オブジェクトを受け取った携帯型コンピュータでは、ディスプレイ・スクリーン上にデジタル・オブジェクトを表示して、視覚的なフィードバックを与えることができる(ステップS119)(図40を参照のこと)。」 上記下線部の記載事項によれば、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「テーブル11上でのユーザ操作はカメラ18/19によって追跡されており、環境型コンピュータは、アンカー・カーソルによって領域指定操作を認識することができ、テーブル11上で範囲指定された「名刺」を、ラバーバンドで囲んで、ユーザに対して視覚的なフィードバックを与え、 ラバーバンドで囲まれた「名刺」の撮像画像は、デジタル・オブジェクトとして情報空間1内に取り込まれ、 ユーザは、ラバーバンド領域内の画像(デジタル・オブジェクト)をハイパードラッグして、携帯型コンピュータのディスプレイ・スクリーン上にドロップし、 カメラ18/19の撮像画像を通して、このようなドロップ操作を認識すると、該当するデジタル・オブジェクト(名刺のイメージや名刺に関連するその他情報など)を受け取った携帯型コンピュータでは、ディスプレイ・スクリーン上にデジタル・オブジェクトを表示する、デジタル・オブジェクト表示方法。」 (2)本願発明6について (ア)対比 本願発明6と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 イ 引用発明の「テーブル11」は、「テーブル11上でのユーザ操作はカメラ18/19によって追跡されており、環境型コンピュータは、アンカー・カーソルによって領域指定操作を認識することができ」るから、本願発明6の「対話型表面」に相当し、引用発明の「デジタル・オブジェクトを表示する方法」は、「テーブル11」に関与していることは明らかであるから、本願発明6の「対話型表面に関与する方法」に相当する。 ロ 引用発明の「名刺」は、本願発明6の「物品」に相当し、「物品」を「テーブル11上で範囲指定」する構成は、本願発明6の「前記対話型表面上で物品の配置を検出するステップ」に相当するといえる。 ハ 引用発明の「ラバーバンド」は、本願発明6の「インターフェイスオブジェクト」に相当し、「テーブル11上で範囲指定された「名刺」を、ラバーバンドで囲んで、ユーザに対して視覚的なフィードバック」を与える構成は、本願発明6の「前記物品に関連付けて使用するために、前記対話型表面上にインターフェイスオブジェクトを表示するステップ」に相当するといえる。 ニ 引用発明の「ユーザは、ラバーバンド領域内の画像(デジタル・オブジェクト)をハイパードラッグして、携帯型コンピュータのディスプレイ・スクリーン上にドロップし、カメラ18/19の撮像画像を通して、このようなドロップ操作を認識する」構成は、本願発明6の「前記インターフェイスオブジェクトの、ユーザによるコピー関連有効化を検出するステップ」に相当するといえる。 ホ 引用発明の「デジタル・オブジェクト」は、本願発明6の物品の「デジタルコピー」に相当するといえ、「このようなドロップ操作を認識すると、該当するデジタル・オブジェクト(名刺のイメージや名刺に関連するその他情報など)を受け取った携帯型コンピュータは、ディスプレイ・スクリーン上にデジタル・オブジェクトを表示」する構成は、本願発明6の「前記有効化に応答して、前記物品のデジタルコピーを生成し、前記物品のデジタルコピーを、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示するステップ」と、「前記有効化に応答して、前記物品のデジタルコピーを生成し、前記物品のデジタルコピーを、前記ユーザによって識別された場所に表示するステップ」である点では共通するといえる。 したがって、本願発明6と引用発明との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 (一致点) 「対話型表面に関与する方法であって、 前記対話型表面上で物品の配置を検出するステップと、 前記物品に関連付けて使用するために、前記対話型表面上にインターフェイスオブジェクトを表示するステップと、 前記インターフェイスオブジェクトの、ユーザによるコピー関連有効化を検出するステップと、 前記有効化に応答して、前記物品のデジタルコピーを生成し、前記物品のデジタルコピーを、前記ユーザによって識別された場所に表示するステップとを備えることを特徴とする方法。」 (相違点) 「前記物品のデジタルコピー」は、本願発明6では、「前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示」され、「カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」のに対し、引用発明では、携帯型コンピュータのディスプレイ・スクリーン上に表示されるものであり、そのような構成を備えていない点。 (イ)相違点についての判断 上記相違点について検討すると、相違点に係る本願発明6の「物品のデジタルコピーは、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示され、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」という構成は、上記引用文献1-4には記載されておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明6は、当業者であっても引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。 (3)本願発明7-10について 本願発明7-10は、本願発明6の「物品のデジタルコピーは、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示され、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。 (4)本願発明1について 本願発明1は、本願発明6を対話型管理モジュールとして表現したものであり、本願発明6の「物品のデジタルコピーは、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示され、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。 (5)本願発明2-5について 本願発明2-5も、本願発明6の「物品のデジタルコピーは、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示され、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。 第6 原査定について 平成29年6月14日付けの補正により、本願発明1-10は「物品のデジタルコピーは、前記対話表面上で前記ユーザによって識別された場所に表示され、カーソル接触点を使用することにより、物理的に手が届かない前記ユーザによっても、離れて操作することができる」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-5に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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