特許拒絶査定不服審判
2016-011200
自律型カバレッジロボット
- 審判番号
- 2016-011200
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-137644外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月26日
- 審決日
- 2018年08月15日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイロボット コーポレイション
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 分類
- P18 .561-WYF(A47L) / P18 .537-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-137644号「自律型カバレッジロボット」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日出願公開、特開2014-176762号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年12月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年12月2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-543548号の一部を、平成23年10月18日に新たな特許出願とした特願2011-228703号の一部を、平成25年4月17日に新たな特許出願とした特願2013-86629号の一部を、平成26年7月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、平成30年6月11日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-011200