特許拒絶査定不服審判
2016-010932
テトラゾール置換されたアントラニルアミド誘導体およびこれら誘導体の新規な結晶多形体の製造方法
- 審判番号
- 2016-010932
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-514665外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月20日
- 審決日
- 2017年07月24日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .16 -WYF(C07D) / P18 .65 -WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-514665「テトラゾール置換されたアントラニルアミド誘導体およびこれら誘導体の新規な結晶多形体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月22日国際公開、WO2011/157664、平成25年7月25日国内公表、特表2013-530175、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年6月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月15日(EP)欧州特許庁及び同年同月同日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年6月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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