特許拒絶査定不服審判
2016-010865
変性共役ジエン系重合体の連続製造方法、それから収得された重合体及びそれを含むゴム組成物
- 審判番号
- 2016-010865
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-513961外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月19日
- 審決日
- 2017年12月25日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-513961「変性共役ジエン系重合体の連続製造方法、それから収得された重合体及びそれを含むゴム組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月30日国際公開、WO2014/175562、平成27年 7月23日国内公表、特表2015-520789、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月27日(パリ条約による優先権主張 2013年4月25日 (KR)大韓民国、2013年7月29日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成29年8月31日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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