特許拒絶査定不服審判
2016-010224
チタンをベースとする錯体と、ヘテロ原子によって官能基化されたアルコキシリガンドとを含む組成物を用いる、エチレンのブタ-1-エンへの二量体化のための方法
- 審判番号
- 2016-010224
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-110897外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月06日
- 審決日
- 2017年09月04日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イエフペ エネルジ ヌヴェル
- 【請求人代理人】松村 直都
- 【請求人代理人】渡邉 彰
- 【請求人代理人】岸本 瑛之助
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-110897「チタンをベースとする錯体と、ヘテロ原子によって官能基化されたアルコキシリガンドとを含む組成物を用いる、エチレンのブタ-1-エンへの二量体化のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月 1日出願公開、特開2011-240336、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 5月18日(パリ条約による優先権主張 2010年 5月18日 (FR)フランス共和国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成29年8月4日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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