特許拒絶査定不服審判
2018-007652
リグノセルロース材料の生化学的変換プロセスからの液体残渣を使用する酵素カクテルの産生方法
- 審判番号
- 2018-007652
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-516661
- 請求日
- 2018年06月05日
- 審決日
- 2019年07月22日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イエフペ エネルジ ヌヴェル
- 【請求人代理人】松村 直都
- 【請求人代理人】渡邉 彰
- 【請求人代理人】岸本 瑛之助
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-516661「リグノセルロース材料の生化学的変換プロセスからの液体残渣を使用する酵素カクテルの産生方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月27日国際公開、WO2013/190214、平成27年 7月 9日国内公表、特表2015-519070、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 6月10日(パリ条約による優先権主張 2012年 6月18日 (FR)フランス共和国)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和元年5月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007652