特許拒絶査定不服審判
2016-010160
フラットパネルディスプレイ用ガラス基板及びその製造方法
- 審判番号
- 2016-010160
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-244841
- 請求日
- 2016年07月05日
- 審決日
- 2018年03月19日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AvanStrate株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 審判長/審判官
- 審判長 新居田 知生
- 審判官 大橋 賢一
- 審判官 瀧口 博史
- 分類
- P18 .561-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-244841「フラットパネルディスプレイ用ガラス基板及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月24日出願公開、特開2013-216561、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 6月29日(優先権主張 平成23年 7月 1日及び平成24年 3月15日 日本国)を国際出願日とする特願2012-530014号の一部を平成24年11月 6日に新たな出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年11月10日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-010160