特許拒絶査定不服審判
2024-018216
脊髄軟膜下遺伝子送達システム
- 審判番号
- 2024-018216
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-036473
- 請求日
- 2024年11月15日
- 審決日
- 2026年05月07日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】櫻井 陽子
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 春日 淳一
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-36473「脊髄軟膜下遺伝子送達システム」拒絶査定不服審判事件〔令和5年4月27日出願公開、特開2023-60308、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年3月9日(遡及出願日平成27年12月15日/パリ条約による優先権主張2015年(平成27年)1月30日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年4月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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