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特許拒絶査定不服審判

2016-009309

車両誘導システム

審判番号
2016-009309
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-243621外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月22日
審決日
2017年11月28日
公報発行日
2018年03月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(G07B) / P18 .121-WZF(G07B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法36条6項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-243621「車両誘導システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月14日出願公開、特開2015- 92351〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成16年9月13日を出願日とする特願2014-89069号の一部を平成26年12月2日に新たな出願としたものであって、「車両誘導システム」に関するものであると認める。 これに対して、平成29年8月1日付けで、[理由1]その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない、[理由2]その特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない、[理由3]その出願前に日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、との拒絶理由を通知したが、依然としてその不備の点は解消しておらず、また、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由はいずれも妥当なものと認められるので、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-009309

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