商標拒絶査定不服審判
2016-009140
ゴッサムシティ、ゴッサム、シティ
- 審判番号
- 2016-009140
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-037755
- 請求日
- 2016年06月21日
- 審決日
- 2017年03月14日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社クークス
- 【請求人代理人】磯野 富彦
- 審判長/審判官
- 審判長 堀内 仁子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .271-WY (W141825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-37755拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第14類,第18類及び第25類に属する商品を指定商品として,平成27年4月17日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成27年11月16日付けの手続補正書において,第14類「キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,バンド,ベルト」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,出願前より周知と推認できるDCコミックス(米国の漫画出版社)の「バットマン」などに登場する架空の都市名である「ゴッサム・シティ(Gotham City)」と認識されるものであるから,これを出願人が本願商標の指定商品に使用するときは,あたかも「DCコミックス,あるいはその関連会社」と組織的・経済的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「GOTHAM」及び「CITY」の欧文字を中央部をやや上方に湾曲させて表し,その下に「ゴッサムシティ」の片仮名を横書きしてなるものである。
そして,その構成中「GOTHAM」の欧文字は,我が国において一般に知られている語であるとはいい難く,これに「都市」を意味する「CITY」の欧文字と,欧文字部分の読みを表した「ゴッサムシティ」の片仮名を結合した本願商標は,特定の観念を生じない一連の造語からなるものとみるのが相当である。
ところで,当審における職権調査によれば,「GOTHAM CITY」(ゴッサムシティ)の語は,米国の出版社「DCコミックス」により,1939年から漫画や映画,テレビ番組等の作品として,米国をはじめ,我が国や世界各国においてシリーズ公開されている「バットマン」に登場する架空の都市名であることが認められる。
そして,我が国においても,上記「バットマン」の映画及びDVDのシリーズのうち,いくつかの作品が映画興行ランキングの上位に入るなど,人気のシリーズであることはうかがえるが,「GOTHAM CITY」(ゴッサムシティ)の語は,主に,これらの映画やDVDの内容紹介文において登場する程度であって,該語が特に顕著に宣伝広告等に使用されている事実は確認できない。
そうすると,「GOTHAM CITY」(ゴッサムシティ)の語は,「バットマン」に登場する都市名を表すものとして,映画ファンの間においては一定程度知られているということはできるとしても,我が国において広く一般に知られているものということはできない。
また,本願商標の指定商品は,一般的な消費者を需要者とする被服や身飾品,かばん類等であるところ,これらの商品と,映画や漫画等の娯楽分野の商品・役務とは,製造販売者・提供者,製造販売場所・提供場所,流通経路及び用途において共通するものとはいい難い。
そうすると,本願商標の登録出願の時及び審決時において,「GOTHAM CITY」(ゴッサムシティ)の語が,我が国における本願商標の指定商品の一般的な需要者の間に広く認識されるに至っていると認めることはできない。
してみれば,請求人が本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者が,原審で述べたような,「DCコミックス」と経済的・組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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