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特許拒絶査定不服審判

2016-008875

撮像装置および電子機器

審判番号
2016-008875
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-245392外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月15日
審決日
2017年08月07日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-245392「撮像装置および電子機器」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月6日出願公開,特開2012-237966,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成23年11月9日(優先権主張 平成23年4月26日)の出願であって,その請求項1~14に係る発明は,平成29年7月3日付け手続補正書によって補正された,特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体の拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-008875

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