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意匠拒絶査定不服審判

2016-008784

屋根設置物の取付金具

審判番号
2016-008784
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2015-010538外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月14日
審決日
2016年09月20日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (L4-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2015-10538「屋根設置物の取付金具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【                結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【                理 由】 第1 本願意匠 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成27年(2015年)5月14日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「屋根設置物の取付金具」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分を「本願実線部分」という。)。(別紙第1参照) 第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,特許庁発行の公開特許公報記載 特開2013-256802(発明の名称,ソーラーモジュール取付構造,ソーラーモジュール取付方法,および屋根) の図10(B)及び関連する記載から導きだされる「固定用部材42」の意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と合わせて「両意匠」という。)における本願実線部分に相当する部分であって,その形態は,同公報の図面に記載されたとおりのものである(以下,引用意匠において,本願実線部分に相当する部分を「引用相当部分」といい,本願実線部分と合わせて「両意匠部分」という。)。(別紙第2参照) 第3 当審の判断 1.両意匠の意匠に係る物品の対比 本願意匠の意匠に係る物品は,「屋根設置物の取付金具」であって,本願の願書の記載によれば,太陽電池パネルや太陽熱温水器などを屋根の波板の上に設置する用途で,波板とは独立して,部分的に設けられる取付金具である。 これに対して,引用意匠の意匠に係る物品は,「固定用部材」であって,引用意匠に係る公報の記載によれば,ソーラーモジュールを屋根に取り付ける用途で,屋根の波板の山と谷が繰り返される方向の端部の全体にわたって,波板と一体に設けられた固定用部材である。 そうすると,両意匠の意匠に係る物品は,太陽電池パネルを取り付けるという用途は共通するものの,本願意匠の意匠に係る物品は,波板とは独立して,部分的に設けられる取付金具であるのに対して,引用意匠の意匠に係る物品は,波板の端部に一体に設けられた固定用部材であって,波板の一部分というべきであるから,総合的にみると,両意匠の意匠に係る物品は相違するといわざるを得ない。 2.両意匠の類否判断 上記のとおり,両意匠の意匠に係る物品は全く異なるから,両意匠部分の形態について,詳細な対比観察をするまでもなく,本願意匠が引用意匠に類似するということはできない。 第4 むすび 以上のとおりであって,原査定の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから,原査定の拒絶の理由によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-008784

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