特許拒絶査定不服審判
2016-008645
リモートラジオヘッド(RRH)展開およびマルチアンテナダウンリンクMIMOに関するチャネル推定およびパイロット受信のための方法
- 審判番号
- 2016-008645
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-526096外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月09日
- 審決日
- 2017年12月18日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-526096「リモートラジオヘッド(RRH)展開およびマルチアンテナダウンリンクMIMOに関するチャネル推定およびパイロット受信のための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月21日国際公開、WO2013/025503、平成26年10月16日国内公表、特表2014-527770〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年8月12日 米国、2011年9月30日 米国、2011年11月4日 米国、2012年1月27日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「リモートラジオヘッド(RRH)展開およびマルチアンテナダウンリンクMIMOに関するチャネル推定およびパイロット受信のための方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年7月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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