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特許拒絶査定不服審判

2016-008490

混合装置、混合流体製造装置、混合流体の製造方法とこれによって製造された混合流体、および酸素を含む水、氷

審判番号
2016-008490
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-548839
請求日
2016年06月08日
審決日
2018年06月19日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】松本 高明
  • 【請求人代理人】西澤 利夫
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 栗田 雅弘
  • 審判官 篠原 将之
分類
P18 .537-WYF(B01F) / P18 .536-WYF(B01F) / P18 .65 -WYF(B01F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-548839「混合装置、混合流体製造装置、混合流体の製造方法とこれによって製造された混合流体、および酸素を含む水、氷」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月21日国際公開、WO2012/081682、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)12月15日(優先権主張 平成22年12月15日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成30年5月16日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-008490

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