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特許拒絶査定不服審判

2023-016007

マイクロ発泡体を生成するための装置及び方法

審判番号
2023-016007
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-568823
請求日
2023年09月22日
審決日
2025年06月20日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トリプル・ライン・テクノロジー・リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 原 賢一
  • 審判官 金 公彦
分類
P18 .121-WYF(B01F) / P18 .536-WYF(B01F) / P18 .537-WYF(B01F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-568823「マイクロ発泡体を生成するための装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月 7日国際公開、WO2018/158560、令和 2年 4月23日国内公表、特表2020-512192、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年) 2月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 3月 1日 (GB)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、2017年 6月16日 (GB)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和7年 6月 2日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016007

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