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特許拒絶査定不服審判

2021-003613

自動化溶液ディスペンサ

審判番号
2021-003613
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-541104
請求日
2021年03月19日
審決日
2023年02月15日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ラブマインズ リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 原 和秀
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .536-WZF(B01F) / P18 .537-WZF(B01F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-541104「自動化溶液ディスペンサ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月11日国際公開、WO2016/125027、平成30年 3月15日国内公表、特表2018-507103〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年) 2月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 2月 6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和 3年 3月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるものである。 これに対して、令和 4年 7月 5日付けで、本願は、その発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載が不備であり、特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-003613

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