特許拒絶査定不服審判
2016-007593
ヒドロキシル化された軟組織接触面を有する2ステージインプラント
- 審判番号
- 2016-007593
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-120751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年05月24日
- 審決日
- 2017年08月16日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ストラウマン ホールディング アーゲー
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-120751「ヒドロキシル化された軟組織接触面を有する2ステージインプラント」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月4日出願公開、特開2014-158984、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年2月23日(パリ条約による優先権主張 2006年2月28日(EP)欧州特許庁)の特許出願である特願2007-044391号の一部を、平成25年4月30日に分割して新たな特許出願とした特願2013-095677号の一部を、平成26年6月11日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、平成29年7月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007593