特許拒絶査定不服審判
2016-007591
振動計測装置および振動計測方法
- 審判番号
- 2016-007591
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-167016
- 請求日
- 2016年05月24日
- 審決日
- 2017年05月08日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社神戸製鋼所
- 【請求人代理人】特許業務法人梶・須原特許事務所
- 【請求人】株式会社コベルコ科研
- 【請求人代理人】特許業務法人梶・須原特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 郡山 順
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 松岡 智也
- 分類
- P18 .121-WYF(G01H) / P18 .113-WYF(G01H) / P18 .536-WYF(G01H) / P18 .537-WYF(G01H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-167016「振動計測装置および振動計測方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月 7日出願公開、特開2013- 47674、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年7月27日(優先権主張 平成23年7月28日)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年3月28日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007591