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特許拒絶査定不服審判

2016-006584

流動層処理方法

審判番号
2016-006584
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-132361外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月02日
審決日
2017年02月07日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F23C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-132361「流動層処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月 7日出願公開、特開2013-  2684〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本願は、平成23年6月14日の出願であって、平成26年10月21日付けで拒絶理由が通知され、平成26年12月26日に意見書が提出されるとともに、明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出され、平成27年6月23日付けで最後の拒絶理由が通知され、平成27年8月26日に意見書が提出されるとともに、明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出されたが、平成28年1月22日付けで、平成27年8月26日に提出された手続補正書でした補正について補正の却下の決定がされるとともに、同日付けで拒絶査定がされ、これに対して、平成28年5月2日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正書が提出されものである。 2.平成28年5月2日付け手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)について 本件補正について、請求人は、審判請求書において、次のように述べている。 「2.補正の根拠の明示 同手続補正書にて、補正前の請求項1-8を削除すると共に、補正前の請求項9、10を補正後の新たな請求項1、2に繰り上げる補正を致しました。 この補正は、請求項の削除を目的とする補正であり、特許法第17条の2第5項第1号に規定する要件を満たします。 また、上記特許請求の範囲の補正に伴い、明細書の対応する記載である段落番号[0014]、[0017]の記載を変更すると共に、段落番号[0009]-[0013]、[0015]、[0016]の記載を削除する形式的な補正を致しました。 したがいまして、これらの補正事項は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項等の範囲内であり、何ら新規事項を追加するものではありません。 よって、これらの補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たします。」 そこで、特許請求の範囲についてみると、請求人の述べているとおり、本件補正は、実質的に、本件補正前の請求項1ないし8を削除するとともに、本件補正前の請求項9及び10を本件補正後の請求項1及び2に繰り上げるものであるといえる。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第1号に規定する請求項の削除を目的とするものに該当する。 また、本件補正は、特許法第17条の2第3項及び第4項に違反するところはない。 以上から、本件補正は、特許法第17条の2第3項ないし第5項の規定に適合するので、適法な補正である。 3.本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年5月2日付け手続補正書により補正された明細書及び特許請求の範囲並びに出願当初の図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものと認める。 「【請求項1】 燃料を850℃以下で低温処理する流動型処理工程と、 前記流動型処理工程から排出される排ガスの熱を回収する第1の熱回収工程と、 前記流動型処理工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む排ガスに酸素を供給してから、850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する高温処理工程と、 前記高温処理工程から排出される排ガスの熱を回収する第2の熱回収工程と、 前記流動型処理工程から排出される排ガスに酸素を供給して前記流動型処理工程に再循環する再循環工程と、を具備することを特徴とする流動層処理方法。」 4.刊行物に記載された発明 ア 刊行物の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された、本願出願前に頒布された刊行物である特開2009-139043号公報(以下、「刊行物1」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。 (ア) 「【0001】 本発明は、地球温暖化ガスであるN2Oの発生を抑制しながら、N分を含む汚泥を焼却することができる汚泥の焼却装置及びこれを用いた汚泥の焼却方法に関するものである。」(段落【0001】) (イ) 「【0012】 本発明の汚泥の焼却装置では、空気比が1.0未満の流動用空気が燃料とともに供給される循環流動炉に汚泥を投入し、循環流動させつつ熱分解する。この熱分解ゾーンでは空気比が1.0未満であって酸素が少ないので、N分の酸化が進みにくくN2Oの生成が抑制される。それにもかかわらず汚泥は550~750℃の温度場で流動媒体によって激しく撹拌されて解砕され、汚泥中の可燃分は十分に熱分解され熱分解ガスとなる。流動媒体はサイクロン等の流動媒体分離手段によって回収され、ダウンカマーを経由して循環流動炉に返送されるが、熱分解ガスは後段に設置された後燃焼炉に送られる。 【0013】 流動媒体分離手段を通過した熱分解ガスは後燃焼炉の内部に導かれ、空気比が0.1~0.4の2次燃焼用空気が供給されて局部燃焼させられ、850~1000℃の局所高温場を形成することによって熱分解ガス中のN2Oが分解される。このように酸素濃度の低い熱分解ガス中に空気のみを吹き込んで熱分解ガスを局所燃焼させるので、局所高温場形成ゾーンでは補助燃料を全く必要とせずにN2Oを分解することができる。そしてさらに後燃焼炉の内部出口側に形成された完全燃焼ゾーンにおいて未燃分を完全燃焼させるので、排ガス中に有害成分は含まれない。この結果、補助燃料の使用量を「高温焼却法」よりも約3割減少させつつ、N2Oの排出量を「高温焼却法」と同等レベルまで抑制することが可能となる。」(段落【0012】及び【0013】) (ウ) 「【0016】 以下に本発明の好ましい実施形態を示す。 図1は本発明の第1の実施形態を示す断面図であり、1は汚泥が投入される循環流動炉、2は循環流動炉1の上部側方に設けられたサイクロン等の流動媒体分離手段である。循環流動炉1は底部に流動用空気供給手段3を備え、高温の流動媒体を3~5m/s以上の流速で高速流動させ、汚泥と接触させる構造の流動炉である。流動媒体を含む炉内ガスは循環流動炉1の上部から流動媒体分離手段2に流入して流動媒体とガスとに分離され、流動媒体はダウンカマー4を経由して炉内下部に返送され、循環を繰り返すことは従来と同様である。 【0017】 汚泥焼却用の通常の循環流動炉では、過剰量の空気が炉内に供給されて汚泥を完全燃焼させているが、本発明では循環流動炉1の内部は熱分解ゾーンであって、空気比が1.0未満の流動用空気を補助燃料とともに供給して、汚泥を流動媒体とともに流動させつつ熱分解する。汚泥は下水脱水汚泥が代表的なものであるが、N分を含む畜産汚泥、工場汚泥等であってもよい。炉内温度は550~750℃に維持され、投入された汚泥は流動媒体により激しく解砕・撹拌されながら加熱される。補助燃料としては都市ガスやプロパンガスのようなガスや、A重油のような燃料油が使用される。 【0018】 本発明では、流動用空気の空気比が1.0未満、好ましくは0.6以上1.0未満となるように設定されている。このため汚泥は部分燃焼しながら熱分解されるが、空気比が低く酸素量が不十分であるので、通常の流動燃焼を行わせる場合に比較してN2Oの発生量を抑制することができる。なお空気比が0.6未満であると部分燃焼による発熱量が、汚泥水分蒸発熱や熱分解熱、放熱などの出熱量よりも少なくなり、流動層部の温度維持が困難となるので、0.6以上1.0未満とすることが好ましい。 【0019】 循環流動炉1の後段には後燃焼炉5が設置されており、流動媒体分離手段2により流動媒体が分離された熱分解ガスが導かれる。この実施形態では熱分解ガスを後燃焼炉5の上端に導いているが、後燃焼炉5の下端に導いても差し支えない。しかし炉外のガス流路が長くなると熱分解ガスの温度が低下するおそれがあるので、図1のように上端に導くことが好ましい。 【0020】 後燃焼炉5の内部は、入口側が局所高温場形成ゾーン6、出口側が未燃分を完全燃焼させる完全燃焼ゾーン7となっている。局所高温場形成ゾーン6には2次燃焼用空気供給手段8が設けられており、空気比が0.1~0.4の2次燃焼用空気のみを供給する。熱分解ガスはこの2次燃焼用空気と接触して燃焼され、温度が850~1000℃の局所高温場(ホットスポット)を形成する。このため熱分解ガス中に含まれるN2Oはこの局所高温場において分解され減少する。この温度が850℃よりも低いとN2Oの分解効果が低下する。 【0021】 なお燃焼用空気供給管8から供給される空気比が0.1未満では850~1000℃の局所高温場を形成することができず、0.4を越えると空気量が増加し850~1000℃の局所高温場を形成するには補助燃料の供給が必要となるので、空気比は0.1~0.4とすることが必要である。このように本発明では還元雰囲気中に少量の空気のみを吹き込んでホットスポットを形成し、N2Oを分解する点に大きな特徴があり、必要量以上の補助燃料を使用しない利点がある。なお、流動空気として供給される1次空気と層状燃焼ゾーンに供給される2次空気の合計の空気比を1.0~1.2とすることが好ましい。 【0022】 後燃焼炉5の内部出口側は、未燃分を完全燃焼させる完全燃焼ゾーン7である。この完全燃焼ゾーン5には未燃分燃焼用空気供給管9が配置され、空気を供給する。その供給量は空気比が0.1~0.4となる量とする。この完全燃焼ゾーン7の温度は800~850℃であり、局所高温場形成ゾーン6において分解されなかったN2Oはさらに分解されるとともに、COはCO2に酸化され、炉外に排出されて通常の排ガス処理が行われる。 【0023】 なお、上記した流動用空気供給手段3と燃焼用空気供給管8と未燃分燃焼用空気供給管9とから供給される空気量の合計は、トータル空気比が1.5以下、好ましくは1.3以下となるように設定する。このように空気比を絞り、かつ補助燃料を循環流動炉1のみから供給するようにした結果、補助燃料の使用量をほぼ従来レベルとしながら、N2Oの発生量を従来よりも大幅(実施例では1/3)に削減することができた。なお本発明によるN2Oの抑制効果は「高温焼却法」と同様あるいはそれ以上であるが、「高温焼却法」では補助燃料の使用量が従来レベルの1.4~1.6倍となる。このように本発明によれば、N2Oの発生量を「高温焼却法」と同等レベル以下まで抑制することができ、しかも補助燃料の使用量を「高温焼却法」に比べて大幅に低下させることが可能となる。」(段落【0016】ないし【0023】) イ 刊行物1発明 上記アの記載及び図面の記載を総合すると、刊行物1には次の発明(以下、「刊行物1発明」という。)が記載されていると認める。 <刊行物1発明> 「流動用空気が燃料とともに供給される循環流動炉1に汚泥を投入し、550~750℃の温度域で熱分解する第1工程と、 前記第1工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む熱分解ガスを後燃焼炉5に導き、後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7に空気を供給して、850~1000℃の局所高温場を形成することによって熱分解ガス中のN2Oを分解する第2工程と、を具備する処理方法。」 5.対比・判断 本願発明と刊行物1発明とを対比すると、刊行物1発明における「燃料」ないし「汚泥」は、その構造、機能又は技術的意義からみて、本願発明における「燃料」に相当し、以下同様に、「550~750℃の温度域で熱分解する」は「850℃以下で低温処理する」に、「第1工程」は「流動型処理工程」に、「熱分解ガス」は「排ガス」に、「850~1000℃の局所高温場を形成することによって熱分解ガス中のN2Oを分解する」は「850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する」に、「第2工程」は「高温処理工程」に、「処理方法」は「流動層処理方法」に、それぞれ相当する。 また、刊行物1発明における「空気を供給し」は、本願発明における「酸素を供給し」に、「酸素含有ガスを供給し」という限りにおいて一致し、同様に、「前記第1工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む熱分解ガスを後燃焼炉5に導き、後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7に空気を供給して、850~1000℃の局所高温場を形成することによって熱分解ガス中のN2Oを分解する」は、「前記流動型処理工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む排ガスに酸素を供給してから、850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する」に、「酸素含有ガスを供給して、前記流動型処理工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む排ガスを850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する」という限りにおいて一致する。 以上から、本願発明の用語に倣って整理すると、本願発明と刊行物1発明とは、 「燃料を850℃以下で低温処理する流動型処理工程と、 酸素含有ガスを供給して、前記流動型処理工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む排ガスを850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する高温処理工程と、を具備する流動層処理方法。」である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点1> 本願発明においては、「前記流動型処理工程から排出される排ガスの熱を回収する第1の熱回収工程」及び「前記高温処理工程から排出される排ガスの熱を回収する第2の熱回収工程」を備えるのに対し、 刊行物1発明においては、そのような工程を具備しているか否か不明である点(以下、「相違点1」という。)。 <相違点2> 本願発明においては、「前記流動型処理工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む排ガスに酸素を供給してから、850℃以上で高温処理して前記亜酸化窒素を分解除去する高温処理工程」を具備するのに対し、 刊行物1発明においては、「前記第1工程から排出される亜酸化窒素(N2O)を含む熱分解ガスを後燃焼炉5に導き、後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7に空気を供給して、850~1000℃の局所高温場を形成することによって熱分解ガス中のN2Oを分解する第2工程」を具備する点(以下、「相違点2」という。)。 <相違点3> 本願発明においては、「前記流動型処理工程から排出される排ガスに酸素を供給して前記流動型処理工程に再循環する再循環工程」を具備するのに対し、 刊行物1発明においては、そのような工程を具備しているか否か不明である点(以下、「相違点3」という。)。 上記相違点について検討する。 <相違点1>について 燃焼炉等から排出される比較的高温のガスの熱を回収することは、例えば、特開2006-194516号公報(特に、段落【0022】。以下、「刊行物2」という。)に開示されているように、本願出願前に周知の技術(以下、「周知技術1」という。)である。 してみると、刊行物1発明において、周知技術1を適用し、刊行物1発明の循環流動炉1及び後燃焼炉5から排出されるガスの熱(少なくともその一部)を回収するように構成することは技術的に至極合理的であって、格別の困難性はない。 <相違点2>について 本願発明においては、排ガスに酸素を供給することに加えて、排ガスへの酸素の供給と850℃以上での高温処理との順序ないし前後関係が特定されているが、高温処理工程を実施する設備等のどこで、排ガスに酸素を供給するかについては特に限定されていない。そして、上記相違点2に係る本願発明の発明特定事項は、排ガスに酸素を供給した後に、(排ガスに酸素を供給することによって)850℃以上で高温処理が行なわれるという趣旨であると推察されるが、そうであるならば、上記の順序ないし前後関係は技術的に当然ないし必然のことを述べているにすぎない。 一方、刊行物1発明においては、熱分解ガスが導かれる後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7に空気を供給するが、これに関して、刊行物1には、「【0020】・・・。熱分解ガスはこの2次燃焼用空気と接触して燃焼され、温度が850~1000℃の局所高温場(ホットスポット)を形成する。このため熱分解ガス中に含まれるN2Oはこの局所高温場において分解され減少する。・・・」と記載されており、この記載においては、熱分解ガスが供給空気と接触して燃焼され、これにより850~1000℃の局所高温場が形成されて熱分解ガス中のN2Oが分解されると説明されている。そして、このことは、後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7においてではあるものの、熱分解ガスに空気が供給された後に、850℃以上で高温処理されることにほかならない。このような理解からすると、相違点2のうち、少なくとも上記の順序ないし前後関係は実質的な相違点ではないといえる。 ただ、本願の図1ないし図3等には、気泡型流動層ボイラ21A等の高温燃焼処理設備に導入される前のラインないし配管等の排ガスに酸素を供給することが記載されている。ここで、本願の図1ないし図3は、本願発明の実施例の概略図(本願明細書の段落【0019】等参照。)にすぎないが、仮に、本願発明の上記発明特定事項が図1ないし図3の上記の構成を意味するとして、以下、検討することとする。 本願出願前に頒布された刊行物である特開2002-327183号公報(特に、段落【0025】、図1参照。以下、「刊行物3」という。)には、高温燃焼する設備に導入される前の排ガスに空気を供給すること(以下、「刊行物3技術」という。)が開示されている。 また、刊行物1発明においては、熱分解ガスが空気と接触して燃焼され、温度が850~1000℃の局所高温場(ホットスポット)が形成されれば十分であるといえる。 以上のことを合わせ考えると、刊行物1発明において、刊行物3技術を考慮して、例えば、後燃焼炉5の局所高温場形成ゾーン7の熱分解ガス入口近傍あるいは該入口より(若干)前の熱分解ガスに空気を供給するように構成することは、燃焼性や配管系の配置・構造等を考慮して適宜設計する事項であって、格別困難なことではない。 また、本願発明における「酸素を供給」が酸素のみを供給することを意味するかどうか、必ずしも明らかではないが、仮に、酸素のみを供給することを意味するとしても、一般に燃焼炉等の排ガスに酸素を供給してさらに燃焼に供することは、本願出願前に周知の技術(例えば、特開2010-145028号公報(特に、図1。以下、「刊行物4」という。)、及び、特開2011-106790号公報(特に、図1。以下、「刊行物5」という。)等参照。以下、「周知技術2」という。)である。 してみると、刊行物1発明において、周知技術2を考慮して、酸素のみを供給するか、空気等の酸素を含むガスを供給するかは、燃焼性や所要の設定温度等に応じて適宜選択する事項にすぎない。 <相違点3>について 燃焼炉等から排出されるガスに酸素を供給して再循環することは、本願出願前に周知の技術(例えば、刊行物4(特に、図1)、及び、刊行物5(特に、図1)等参照。以下、「周知技術3」という。)である。 してみると、刊行物1発明において、周知技術3を適用して、刊行物1発明の循環流動炉1から排出されるガスに酸素を供給して再循環するように構成することは適宜の設計的事項にすぎず、格別の困難性はない。 そして、本願発明は、全体としてみても、刊行物1発明、刊行物3技術、周知技術1、周知技術2及び周知技術3から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。 6.むすび 以上のとおり、本願発明は、刊行物1発明、刊行物3技術、周知技術1、周知技術2及び周知技術3に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 7.結語 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないので、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006584

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