特許拒絶査定不服審判
2016-006380
デューテロキシルドープ石英ガラス、このガラスを有する光学部材及びリソグラフィシステム並びにこのガラスの作成方法
- 審判番号
- 2016-006380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-287644外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月28日
- 審決日
- 2017年08月16日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニング インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 【請求人代理人】佐久間 剛
- 分類
- P18 .121-WZF(C03C) / P18 .537-WZF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-287644「デューテロキシルドープ石英ガラス、このガラスを有する光学部材及びリソグラフィシステム並びにこのガラスの作成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月25日出願公開、特開2013- 75827〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成18年11月1日(パリ条約による優先権主張外国受理 2005年11月7日 米国、2006年2月6日 米国、2006年10月19日 米国)を国際出願日とする特願2008-540074号の一部を平成24年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、出願当初の特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年3月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-006380