特許拒絶査定不服審判
2016-005950
毛髪処理組成物及び方法
- 審判番号
- 2016-005950
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-094304外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月21日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ペラケム リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-94304「毛髪処理組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月21日出願公開、特開2014-148539、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年3月10日に国際出願された特許出願である特願2010-550267号(パリ条約による優先権主張 2008年3月10日:(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2008年9月16日:(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の一部を平成26年4月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-7に係る発明は、平成29年11月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-005950