特許拒絶査定不服審判
2016-005163
スポーツ用のガード付き電動車椅子
- 審判番号
- 2016-005163
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-084233外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月07日
- 審決日
- 2017年07月20日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ブライアン ケー.エイカー
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .113-Z (A61G) / P18 .121-Z (A61G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 84233号「スポーツ用のガード付き電動車椅子」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月19日出願公開、特開2014- 91040号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年4月12日(パリ条約による優先権主張 平成24年10月31日 (US) アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成28年4月7日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対し当審において、平成28年11月29日付けで、請求項1~13に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、または、その出願前日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、との拒絶理由を通知したが、請求人からは何ら応答がなく、依然として、いずれの拒絶理由も解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-005163