特許拒絶査定不服審判
2016-003031
ウォッシュコート被覆粒子状物質フィルタ基材
- 審判番号
- 2016-003031
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-092873外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月29日
- 審決日
- 2017年12月05日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .536-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 92873「ウォッシュコート被覆粒子状物質フィルタ基材」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月24日出願公開、特開2013-215726、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年 7月 2日を国際出願日として出願された特願2009-528792号(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2006年 9月20日 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(GB))の一部を平成25年 4月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-14に係る発明は、平成29年10月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-003031