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意匠拒絶査定不服審判

2016-002655

デジタルコンテンツ再生機

審判番号
2016-002655
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2014-029496外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月22日
審決日
2016年08月09日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .52 -WY (H7-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法7条
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第7条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2014- 29496「デジタルコンテンツ再生機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【                 結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【                 理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成26年(2014年)12月26日に意匠登録出願されたものであり,原審において,本願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしたものとは認められず,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対して審判請求人は,平成28年2月22日に本件審判の請求を行い,同年7月12日提出の手続補正書によって,本願を前記省令で定められた物品の区分による意匠ごとの出願とする補正を行った。 この結果,原審の拒絶の理由は解消され,その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-002655

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