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特許拒絶査定不服審判

2016-002556

遺伝子操作された切断ハーフドメイン

審判番号
2016-002556
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-551979外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月19日
審決日
2017年03月06日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-551979「遺伝子操作された切断ハーフドメイン」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 8月11日国際公開、WO2011/097036、平成25年 5月23日国内公表、特表2013-518586、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 2月 7日(パリ条約による優先権主張 2010年 9月23日 (US)アメリカ合衆国,2010年 2月 8日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成29年2月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-002556

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